東京電機大学

税制上の優遇措置について

寄付金控除制度のご案内

学校法人東京電機大学へのご寄付は、
特定公益増進法人への寄付として、
税制上の優遇措置を受けることができます。

個人のご寄付

所得税の寄付金による控除

個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付金控除には2種類あり、「A.税額控除制度」「B.所得控除制度」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。

A.税額控除制度

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、Bの「所得控除制度」と比較して減税効果が大きくなります。
確定申告の際には、本学から郵送する税額控除に係る証明書(写)と寄付金領収書が必要となります。

(寄付金額※1-2,000円)×40%
=所得税控除額※2

  • 1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • 2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
B.所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
確定申告の際には、本学から郵送する特定公益増進法人証明書(写)と寄付金領収書が必要となります。

(寄付金額※3-2,000円)
=所得控除額

  • 3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得税金額等の40%が上限となります。

【例:給与収入600万円の方が5万円をご寄付された場合】

所得控除・基礎控除のみ勘案した場合

A.税額控除制度
税額控除額:
(5万円ー2,000円)×40%=19,200円
還付金額:
19,200円
B.所得控除制度
税額控除額:
5万円ー2,000円=48,000円
還付金額:
48,000円×20%*注9,600円
*注 所得税率は収入によって5〜45%の範囲で変動します。
  • 上記還付金額はあくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金額です。必ず還付される金額ではございませんので、ご注意ください。

確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

住民税の寄付金による控除

平成20年度および平成23年度の税制改革に伴い、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定されている都道府県・市区町村にお住いの個人の方は、本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合、お住まいの自治体によって住民税の寄付金控除を受けることができます。
なお、控除の対象となっている都道府県・市区町村、その他の詳細につきましては、お住まいの自治体へお問い合わせください。

法人のご寄付

本学では、日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う「受配者指定寄付金」を取り扱っています。この取り扱いにより、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
本学所定の振込用紙の他、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書、また損金算入には同事業団発行の受領証が必要となります。
手続き等の詳細につきましては、募金事業室までお問い合わせください。